「結局は“脳死ドナー”を増やす法律を作れと・・・?」
◇【正論】太田和夫 急増する糖尿病からの透析患者
〔産経新聞 2007/06/05〕
≪提供者少ない臓器移植≫
平成9年7月16日に臓器の移植に関する法律が公布された。付則の第2条に「この法律による臓器の移植については、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、その全般について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする」と明記されているにもかかわらず、10年近くの歳月が過ぎても何の対応もされないのは国の怠慢としかいえない。
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